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4つの支援策

1.住宅ローン減税

【概要】
住宅ローン減税の控除期間が13年間。
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額
 ・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
 ・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
  ※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、令和2年12月末までに入居した方
【備考】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月末)に遅れた場合でも、 一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たした上で令和3年12月末までに入居すれば、特例措置の対象になります。

2.すまい給付金

【概要】
収入に応じて現金を給付。消費税率10%の場合、収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円。
【対象者】
消費税率8%、10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡しを受け、入居した方
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象

3.贈与税非課税枠

【概要】
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(令和2年4月以降の契約の場合)
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、令和2年4月から令和3年3月末までに契約を 締結した方(令和3年4月から12月末までに契約を締結した方は最大1,200万円までの 贈与が非課税)

4.次世代住宅ポイント制度

【概要】
消費税率10%で一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅や家事負担軽減設備に資する住宅の 新築・リフォームを行う場合、商品と交換可能なポイントを付与。
【対象者】
新築住宅の取得、リフォームで、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった方で、 令和2年4月7日~8月31日までに契約を締結等した方
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください